「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた「じぶん銀行取引規約」の一部改定について
2019年7月19日
2019年10月13日より「じぶん銀行取引規約」を以下のとおり改定します。
本改定は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえて行うものです。
当行は、お客さまの情報及び具体的な取引の内容などを適切に把握するため、各種確認や資料の提出をご依頼させていただく場合があります。適切にご対応いただけない場合は、お取引をお断りさせていただくことや制限させていただくことがあります。
また、本改定はすでにお取引いただいているお客さまに対しても適用となります。
新旧対比表(2019年10月13日変更予定)
新(赤文字部分が変更箇所) | 旧(赤文字部分が変更箇所) |
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第3条 普通預金口座開設方法 1. ~4. 省略 |
第3条 普通預金口座開設方法 1. ~4. 省略 |
第20条 届出事項の変更 1. 氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、Eメールアドレス、在留期間もしくは在留期間の満了日その他の届出事項に変更があった場合、または変更がある場合には、ただちに当行所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。なお、かかる変更届出はEメールでは受付けません。 |
第20条 届出事項の変更 1. 氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、Eメールアドレス、その他の届出事項に変更があった場合、または変更がある場合には、ただちに当行所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。なお、かかる変更届出はEメールでは受付けません。 |
2. 省略 |
2. 省略 |
第22条 取引の制限等 1. 当行は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。 |
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第23条 解約 1. 省略 |
第 1. 省略 |
(10) お客さまの預金口座が犯罪その他の不正行為に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 |
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(11) 日本国籍を保有しないお客さまが、当行に届け出ている在留期間の満了日を経過した場合 |
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(12) 省略 |
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(13) お客さまの預金口座が法令もしくは公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合 |
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(14) 省略 |
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3. 前2項による本規約に基づく取引の解約によりお客さまに損失が生じても、当行は責任を負いません。 |
3. 前2項による |
4.~6. 省略 |
4.~6. 省略 |
第24条 取引の停止 1. お客さまについて、第1条第5項各号および第23条第2項各号のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。 |
第 お客さまについて、第1条第5項各号および第 |
第25条 相殺等 省略 |
第 省略 |
第26条 同前 省略 |
第 省略 |
第27条 譲渡・質入れ等の禁止 省略 |
第 省略 |
第28条 成年後見人等の届出 省略 |
第 省略 |
第29条 休眠預金等活用法について 省略 |
第 省略 |
第30条 免責事項 省略 |
第 省略 |
第31条 規約の準用 省略 |
第 省略 |
第32条 規約の変更 省略 |
第 省略 |
第33条 準拠法および合意管轄 省略 |
第 省略 |
以上